不妊治療は医療費控除の対象になる?対象外になる治療や押さえておくポイントは?

不妊治療 医療費控除

「不妊治療は高い」といったイメージを持っている人も多いかもしれません。

実際に、不妊治療は1回の治療費が高かったり、1回が安くても何度も治療を受ける必要があったりして、治療中の経済負担は大きかったという現実がありました。

しかし、2022年4月より不妊治療が保険適用になったことで、さまざまな面で経済負担の軽減が可能になりました。

この記事では、不妊治療は医療費控除の対象になるのか、対象外になる治療や押さえておくとよいポイントについて紹介します。

不妊治療を検討している人、糞治療の経済負担をできるだけ軽くしたい人はぜひ最後までご覧ください。

不妊治療は医療費控除の対象になる?

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不妊治療は2022年4月から保険適用となったことで、医療費控除の対象となりました。

そもそも、『医療費控除』とは医療費が高くなった年の税金を安くするもので、家族の医療費が1年間に総額10万円を超えると医療費控除の対象となります。

確定申告を行う際に医療費控除を申請することで、所得税や住民税などの税負担を軽減できます。

医療費控除の対象となる不妊治療と対象外になる不妊治療

不妊治療 医療費控除

不妊治療は医療費控除の対象になると紹介しましたが、すべての不妊治療が医療費控除の対象となっているわけではありません。

ここでは、医療費控除の対象となる不妊治療と対象外になる不妊治療について紹介します。

対象となる不妊治療

まず医療費控除の対象となる不妊治療は以下のとおりです。

  • 人工授精・体外受精・顕微授精の費用
  • 卵子凍結保存料・保管料
  • 医薬品・漢方薬代
  • 医師の紹介料
  • マッサージ指圧師・鍼師・柔道整体師の施術費
  • 通院のための交通費 

基本的に医療費控除の対象となるものは直接的に治療が目的である必要があります。

よく間違われるのが、マッサージ指圧師・鍼師・柔道整体師の施術費です。

不妊治療の一環として、骨盤の歪みや生理不順などを解決する整体などで施術を受けることがあります。

この時、施術を行う人が国家資格を持った医師やあん摩マッサージ師などであれば不妊治療の一環として、施術費用は医療費控除の対象です。

しかし、妊活を謳っているマッサージ店でも国家資格をもっていなければ医療費控除の対象外です。

対象外となる不妊治療

医療費控除の対象外となる不妊治療は以下のとおりです。

  • 里帰り出産のための交通費
  • 通院時のタクシー代※一部例外あり
  • 妊活セミナー受講料
  • 妊娠検査薬・排卵検査薬などの費用
  • 妊活サプリなどの購入代
  • マタニティーヨガやマタニティービクスの利用料 など

不妊治療が直接の目的ではないと判断されるものに関しては医療費控除の対象外です。

しかし通院時のタクシー代などは一部例外も存在します。

通常、医療費控除の対象に該当する交通費はバスや電車などの公共交通機関となっています。

ただ、病状を見て急を要する場合や、どうしても公共交通機関を利用できない理由がある場合は医療費控除の対象となります。

不妊治療の医療費控除を申告する流れ

不妊治療 医療費控除

医療費控除を受けるためには、確定申告時に申告を行う必要があります。自分で申告をしなかった場合は医療費控除を受けられないため注意しましょう。

1.必要書類を集める

まずは医療費控除を受けるために以下の必要書類を集めましょう。

  • 確定申告書(管轄の税務署から貰うか国税庁のサイトからダウンロード)
  • 医療費控除明細書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 本人確認書類

医療費の領収書は病院の会計時に貰えるもので、確定申告提出時に領収書の提出は必要ありません。

ただ、書類にミスがあった際などに見返しなどが必要になるため5年間は手元に保管しておきましょう。

また、本人確認書類はマイナンバーカードか番号確認書類+身元確認書類のどちらかが必要です。

2.確定申告書の作成と提出

必要書類を集めたら確定申告書の必要箇所を記入するか、国税庁の確定申告作成コーナーで入力します。

確定申告書類作成後は、添付書類などもあわせて管轄の税務署に持参・郵送・e-taxなどを利用して提出しましょう。

確定申告書や添付資料に不備がなく、還付される税金などがあれば約1ヶ月程度で還付金が振り込まれます。

もし、書類に不備があるなどの連絡があれば、できるだけ速やかに対応するのがおすすめです。

申告の期限に注意!

医療費控除を申告したい場合は、医療費を支払った次の年の2月16日〜3月15日の間に忘れずに申告する必要があります。

しかし、確定申告を忘れてしまった、会社に勤めており確定申告をしない人であれば『還付申告』でも医療費控除の申告が可能です。

還付申告とは、納め過ぎた税金を還付してほしいときに行う手続きで、確定申告とは少し違います。

還付申告は、不妊治療などの医療費を支払った次の年の1月1日から5年間申告できます。

必要書類などは確定申告と同様です。

5年間は申告できますが、医療費の領収書などを紛失してしまう可能性が高いため、できるだけ早く申告するのがおすすめです。

不妊治療の医療費控除で押さえておくポイント4つ

不妊治療 医療費控除

不妊治療を医療費控除として申告する際に押さえておくポイントがあります。不妊治療の医療費控除を検討している人はぜひ知っておきましょう。

必ず税金が軽減できるわけではない

医療費控除は申告したからといって、必ずしも税金が軽減できるわけではありません。

所得税や住民税が直接軽減されるふるさと納税や住宅ローン控除を受けていると、医療費控除の申告をしても税金が軽減されない場合があります。

生計を同一にする家族の医療費も合算できる

医療費は生計を同一にする家族であれば、合算して申告できます。

ここで注意してほしい点が、事実婚などで婚姻届を提出していない場合です。

婚姻届を提出していない場合、生計を同一にしていると認められないため医療費の合算はできません。

医療費の合算をするためには、婚姻届を提出した法的に認められた夫婦である必要があります。

また、不妊治療において夫婦の両方に医療費の負担がある場合は、合理的な割合で配分することで、それぞれ医療費控除を受けることも可能です。

不妊治療の医療費を合理的な割合で配分する方法は事実婚でも行えます。

病院によっては、適切な配分を請求書に明記してくれる場合もあるため相談してもよいでしょう。

どちらの収入で医療費控除をするかで税負担が変わる

共働き夫婦で医療費を合算して申告する場合、どちらの名義でも医療費控除の申告が可能です。

夫婦ともに200万円以上の課税所得がある場合、収入が高い人が医療費控除を申告する方が税負担をより軽くできるかもしれません。

夫婦の収入差が大きい場合は、必ず収入の高い人の名前で医療費控除を申告するようにしましょう。

医療費控除以外に不妊治療の費用負担を軽減できる制度

不妊治療 医療費控除

医療費控除以外にも、不妊治療の費用負担を軽減できる制度があります。ここでは4つの制度を紹介します。なかには対象者が決まっている制度もあるため、対象であればぜひ利用してください。

健康保険

2022年4月より、一部の不妊治療は保険適用となったため、自己負担額は総医療費の3割になります。

保険が適用される不妊治療はおもに以下の2つの治療です。

  • 一般不妊治療:タイミング療法・人工授精
  • 生殖補助医療:採卵・体外受精・顕微授精・受精卵胚培養・胚移植 など

また、体外受精・顕微授精の健康保険適用については年齢制限と回数制限もあります。

年齢制限不妊治療開始時に女性の年齢が43歳未満
回数制限(1子ごとに)40歳未満:通算6回まで 40歳以上:通算3回まで

不妊治療の保険適用に年齢制限があるのは、体外受精などの成功率を踏まえているためです。

保険適用外になっても不妊治療は受けられますが、10割負担になるためご注意ください。

自治体が独自に行っている不妊治療助成金

各自治体によっては独自に不妊治療助成金制度を実施している場合があります。

ここでは1例として、東京都が実施している東京都特定不妊治療費助成事業について紹介します。

東京都特定不妊治療費助成事業は、体外受精や顕微受精を行う際に保険適用の治療と併用して自費で実施される先進医療に関わる一部の費用を助成してくれる事業です。

2024年現在、不妊治療助成金制度の対象となる先進医療は以下のとおりです。

  • SEET法
  • タイムラプス
  • 子宮内膜スクラッチ
  • PICSI
  • ERA / ERPeak
  • 子宮内細菌叢検査(EMMA / ALICE)
  • IMSI
  • 二段階胚移植法
  • 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査)
  • 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (マイクロ流体技術を用いた精子選別)
  • 着床前胚異数性検査(PGT-A)

このような治療を厚生労働省から実施医療機関として指定を受けている医療機関で実施した場合に助成対象となります。

詳細な対象や申請期限は毎年少しずつ変わるため、必ず各自治体のホームページや役所窓口などに問い合わせてください。

高額医療費制度

高額医療費制度とは、同一月に医療機関などの窓口で支払う費用が一定金額を超えた場合、超過した分の医療費を返還してもらえる制度です。

窓口で支払う一定金額は、年齢や収入によって変動します。

以下の表は70歳未満の人が高額医療費制度を利用する際の自己負担限度額です。

所得区分自己負担限度額
①区分ア 年収約1,160円~252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
②区分イ 年収約770~1,160万円167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
③区分ウ 年収約370~770万円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
④区分エ 年収約370万円以下57,600円
⑤区分オ(低所得者) 住民税非課税世帯35,400円

出典:全国健康保険協会

高額医療費制度を利用するためには、医療機関の領収書が必要になるため、捨てずに大切に保管しましょう。

また、注意点として高額医療費制度の対象となるのは保険適用の治療のみです。

保険適用外の医療費は高額医療費制度の対象にはなりません。

民間医療保険

不妊治療が保険適用になったことにより、人工授精や体外受精のための採卵などが手術に分類されるようになりました。

その結果、民間医療保険の手術給付金の対象となります。

ほかにも、民間医療保険のなかには不妊治療を行った際に給付金が受け取れる商品もあります。

不妊治療を行う前には民間医療保険の加入や保険の見直しを行ってみてください。

まとめ

不妊治療は2022年4月から保険適用となったことで、医療費控除の対象となりました。

その結果、生計を同一している家族の医療費が年間10万円を超える場合は税負担の軽減が可能です。

不妊治療でも一部保険適用外になることもあるため、注意が必要です。

また、医療費控除以外にも自治体がおこなっている助成金制度や高額医療制度なども利用できます。

高いイメージのある不妊治療ですが、このような医療費控除などを利用して経済負担を軽減しながらゆっくりと治療を行いましょう。

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