本事業は、自治体により指定された医療機関で体外受精・顕微授精を受けた場合、治療に要した費用の一部を助成するものです。ただし、「所得制限」や「年齢制限」(下記参照)が設けられていますのでご注意ください。
これは都道府県または市区町村がそれぞれ独自に実施していますので、対象となる治療や助成内容、対象要件が異なります。
ご自身で対象となる自治体等にお問い合わせの上、用紙を取得していただきます。(東京都につきましては当クリニックにございます)用紙を取得されましたら、「(2)受診等証明書」を、胚移植の日以降(できれば妊娠判定の日以降)、全胚凍結の場合には凍結した日以降に、当クリニック受付スタッフにお渡しください。
※用紙(証明書)記載には、当クリニック所定の証明書料がかかりますので、用紙をお渡しの際に申し受けます。
対象となる下記自治体のホームページをご覧ください。= 東京(目黒・渋谷等)・世田谷・横浜・川崎 =
東京
世田谷
横浜
川崎
東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
東京都不妊検査等助成事業の詳細については東京都福祉保健局のこちらのホームページをご覧ください。
保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます。)について、5万円を上限に助成します。※助成回数は夫婦1組につき、1回に限ります。
検査開始日から1年です。※なお、平成29年4月1日以降にかかった費用が助成の対象となります。
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